基本的に権利書が無ければ取引はできません。
権利書が無ければ所定の手続きが必要になります。
権利書は正式には登記済証(平成17年3月7日以降は登記識別情報通知書)という名称です。
その名称の書類があればそれが権利書(権利証)となります。
権利書だと思っていたら登記簿謄本だったり、
土地建物の取引で建物の権利書しかなかったと言ったことがよくあります。
これから宅地建物取引業者に依頼される段階ですので権利書の有無の確認です。
権利書と思われるものを見せて確認して頂くだけで良いと思います。
だだし、販売を依頼されてお客様が見つかれば契約し取引(決済)をおこないます。
取引時には登記済証(又は登記識別情報通知書)が必要です。
登記済証(又は登記識別情報通知書)が無い場合は
「資格者による本人確認制度」を利用するのが一般的です。
資格者による本人確認制度は、その専門家代理人(司法書士・土地家屋調査士・弁護士等)が
登記義務者の本人であることを確認する手続きをする方法です。
勿論有料で事前に依頼が必要になります。