貸主は基本的に自然損耗意外の物件の修繕が必要であると考えて頂くのが良いと思います。
電球や水道パッキンなどは数年で老朽化により取替えが必要ですが基本的にそのような消耗品は借主が維持管理の為に負担するものであると考えます。
退去時にもクロスや畳などは通常使用の範囲内での損耗は現状回復費用としても免除すると考えるのが一般的です。
賃貸においては貸主と借主のこの費用負担の認識の違いがトラブルになるケースが多いです。
細かく突き詰めると簡単に判断できなかったり認識に違いがある事がありますので、契約時に作成する資料(契約書等)の段階でできるだけ明確にしておくことが必要ですね。