蛇口が壊れました

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  • #411 返信
    bull-dog-source
    ゲスト

    台所の蛇口が壊れ、蛇口のホース部分が取れました。その旨を大家に話したところ、軽微で構造上重要でない部分は入居者の負担(借主負担)だと言われました。軽微な場合はパッキン交換程度のものと認識していたのですが、日常生活の使用で壊れた蛇口は、「軽微で構造上重要でない部分」になるのでしょうか?

    #415 返信
    野川正克
    キーマスター

    水道の蛇口は構造上重要でない部分になります。

    一般的な意味での「構造上重要な部分」は、
    建築基準法では「構造耐力上主要な部分」という言葉で定義されています。

    構造耐力上主要な部分とは
    基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、
    床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他こ れらに類するものをいう。)で、
    建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは
    水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう。

    しかしながら水道の所口が構造上重要でない部分である
    から入居者負担であるという理由に関しては強引な気もします。
    契約時にそのような説明や条項で合意されているのでしょうか?

    利用状況や経過年数など投稿だけでは解らない事もありますので
    ご自身が納得のいく説明を受けて頂く事が賢明かと思います。

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