契約金額の3%+6万円と消費税が上限となります。
例えば、売却依頼を頂いた1000万円で契約した場合は
36万円+消費税上限となります。
宅地建物取引業法の規定は下記の通りです。
宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額
第一 定義
(昭和四十五年十月二十三日建設省告示第千五百五十二号) 最終改正 平成二十六年二月二十八日国土交通省告示第百七十二号 この告示において、「消費税等相当額」とは消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項 第九号に規定する課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として 課されるべき地方消費税額に相当する金額をいう。
第二 売買又は交換の媒介に関する報酬の額
宅地建物取引業者(課税事業者(消費税法第五条第一項の規定により消費税を納める義務がある事 業者をいい、同法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。) である場合に限る。
第三から第五まで及び第七1において同じ。)が宅地又は建物(建物の一部を含 む。
以下同じ。)の売買又は交換の媒介に関して依頼者から受けることのできる報酬の額(当該媒介 に係る消費税等相当額を含む。)は、依頼者の一方につき、それぞれ、当該売買に係る代金の額(当 該売買に係る消費税等相当額を含まないものとする。)又は当該交換に係る宅地若しくは建物の価額 (当該交換に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該交換に係る宅地又は建物の価額に差があ るときは、これらの価額のうちいずれか多い価額とする。)を次の表の上欄に掲げる金額に区分して それぞれの金額に同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た金額を合計した金額以内とする。
二百万円以下の金額
百分の五・四(5,4%)
二百万円を超え四百万円以下の金額
百分の四・三二(4.32%)
四百万円を超える金額
百分の三・二四(3.24%)
第三 売買又は交換の代理に関する報酬の額
宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買又は交換の代理に関して依頼者から受けることのできる報 酬の額(当該代理に係る消費税等相当額を含む。
以下この規定において同じ。)は、第二の計算方法 により算出した金額の二倍以内とする。
ただし、宅地建物取引業者が当該売買又は交換の相手方から 報酬を受ける場合においては、その報酬の額と代理の依頼者から受ける報酬の額の合計額が第二の計 算方法により算出した金額の二倍を超えてはならない。