水道の蛇口は構造上重要でない部分になります。
一般的な意味での「構造上重要な部分」は、
建築基準法では「構造耐力上主要な部分」という言葉で定義されています。
構造耐力上主要な部分とは
基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、
床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他こ れらに類するものをいう。)で、
建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは
水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう。
しかしながら水道の所口が構造上重要でない部分である
から入居者負担であるという理由に関しては強引な気もします。
契約時にそのような説明や条項で合意されているのでしょうか?
利用状況や経過年数など投稿だけでは解らない事もありますので
ご自身が納得のいく説明を受けて頂く事が賢明かと思います。