蛇口が壊れました 不動産無料相談所(不動産Q&A) › フォーラム › 04 不動産賃貸(借主・入居者)編 › 蛇口が壊れました このトピックには1件の返信が含まれ、2人の参加者がいます。7 年、 8 ヶ月前に 野川正克 さんが最後の更新を行いました。 2件の投稿を表示中 - 1 - 2件目 (全2件中) 投稿者 投稿 2016年2月6日 9:51 PM #411 返信 bull-dog-source 台所の蛇口が壊れ、蛇口のホース部分が取れました。その旨を大家に話したところ、軽微で構造上重要でない部分は入居者の負担(借主負担)だと言われました。軽微な場合はパッキン交換程度のものと認識していたのですが、日常生活の使用で壊れた蛇口は、「軽微で構造上重要でない部分」になるのでしょうか? 2016年2月7日 10:53 AM #415 返信 野川正克キーマスター 水道の蛇口は構造上重要でない部分になります。 一般的な意味での「構造上重要な部分」は、 建築基準法では「構造耐力上主要な部分」という言葉で定義されています。 構造耐力上主要な部分とは 基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、 床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他こ れらに類するものをいう。)で、 建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは 水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう。 しかしながら水道の所口が構造上重要でない部分である から入居者負担であるという理由に関しては強引な気もします。 契約時にそのような説明や条項で合意されているのでしょうか? 利用状況や経過年数など投稿だけでは解らない事もありますので ご自身が納得のいく説明を受けて頂く事が賢明かと思います。 投稿者 投稿 2件の投稿を表示中 - 1 - 2件目 (全2件中) 返信先: 蛇口が壊れました あなたの情報: お名前 (必須) メール (非公開) (必須): ウェブサイト: 送信