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野川正克キーマスター
A:基本的には仲介手数料(媒介報酬)に広告費用は含まれます。
基本的には特別に依頼「費用がかかっても良いので掲載して欲しい」をされない限り
別途に広告費用等を支払う必要はありません。
仮に成約しなかった場合でも媒介契約は成功報酬ですので請求されることもありません。
野川正克キーマスターA:媒介期間中に販売金額の変更は可能です。
金額を下げる場合は販売しやすくなるので問題はありませんね。
金額を上げる場合は販売しにくくなりますが変更は可能です。
しかし、商談中であれば問題(道義上の)になったり、購入希望のお客様が
問い合わせてこられた時に、印象は良くありませんので極力避けたいですね。
金額設定は宅地建物と力業者と事前に慎重にご相談頂きご判断頂く方が賢明かと思います。
野川正克キーマスターA:近所の人にしられないように売却することは可能です。
ただ、広く不動産の売却情報を開示した方が購入希望者を探し易いので、
金額面で不利になると思われます。
?チラシや広告等
?インターネット登録
?宅地建物取引業者間の情報交換
など媒介業務は売却情報を開示することにより購入希望者を探すことになります。
ぞの活動をしないで売却するには
?宅地建物取引業者が相談を受けている購入希望者に紹介する。
?自社もしくは購入し再販する宅地建物取引業者が購入する。
という事になります。
ご事情もあると思いますので売却依頼の時に金額(査定額等)と併せて
売却方法についてご相談ください。
野川正克キーマスターQ:売却をお願する不動産会社は、何社も同時にお願いすることは可能ですか。
A:不動産の売却は複数の宅地建物取引業者(不動産会社)に依頼できます。
不動産の売却依頼(媒介契約)には3通りあります。
【1】専属専任媒介契約型式
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、
当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができません。
当社は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します 。
【2】専任媒介契約型式
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、
当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
当社は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します 。
【3】一般媒介契約型式
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に
重ねて依頼することができます。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
従いまして
一般媒介契約であれば複数の宅地建物取引業者に売却を依頼できます。
但し媒介契約の種類により宅地建物取引業者の責務も異なります。
専属専任媒介契約及び専任媒介契約の場合は
?登録証明書の交付は遅滞なく、指定流通機構が発行した登録証明書を
依頼者に交付しなければならない
?成約したときの通知義務 売買の契約が成立したときは、
遅滞なく指定流通機構へ通知しなければならない。
また、
専属専任媒介契約と専任媒介契約でも責務が異なります。
【1】専属専任媒介契約型式
?指定流通機構への物件登録義務媒介契約締結の翌日から5日以内に登録
?業務処理状況の報告義務は1週間に1回以上 文書又は電子メールによる報告
【2】専任媒介契約型式
?指定流通機構への物件登録義務媒介契約締結の翌日から7日以内に
登録業務処理状況の報告義務は2週間に1回以上
文書又は電子メールによる報告
【3】一般媒介契約には上記のような責務はありません。
宅地建物取引業者に相談すると自社だけが窓口にとなる方が業務遂行しやすいので、
当然ながら専属専任媒介契約や専任媒介契約を勧めますが
複数の宅地建物取引業者に依頼を希望される場合は
一般媒介契約を前提に依頼される宅地建物取引業者にご相談ください。
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