野川正克

フォーラムへの返信

15件の投稿を表示中 - 1 - 15件目 (全79件中)
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  • 野川正克
    キーマスター

    先方が何も言ってこないのならご相談者が懸念されている心配はないと思います。
    今すぐやり直す事を言ってきたとしたらかなり強引な理論です。
    その場合は先方の費用で先方の敷地内に新設するのが一般的です。

    先方は境界明示が目的だったと思います。
    ご相談者がそれも確認し了解されたのなら境界トラブルもなくなった訳ですね。

    将来的には相談者が塀を新設にする場合は自分の費用で越境しないようにして頂く必要はあります。
    ですから時が来た時にお互いどうするか協議すればよい事だと思います。

    基本的には土地の境界は取引の時に説明義務もあります。
    一度買われた時の宅地建物取引業者に連絡して相談してみてはいかがでしょうか?

    野川正克
    キーマスター

    査定依頼にはに必ず用意しなければならないもはありません。

    売却する場合には権利証が必要になりますので、売却を依頼する場合は事前にあるか確認して頂くと良いですね。

    間取り図面や建築確認があれば査定しやすいので依頼された宅地建物取引業者が助かります。
    購入された時の重要事項説明書や保証書もあれば助かります。

    返信先: 競売物件で注意するべきこと #9824
    野川正克
    キーマスター

    競売の金額は最低入札価格などが表記されてますので、実際にその金額で購入できる訳ではありません。
    最低入札価格を上回る希望価格で入札をして、最高額の方だけが購入する事ができます。

    通常の不動産のように内覧もできません。

    競売は債権処理の為に行われる為、瑕疵担保責任と言われるような購入後に売主に責任追及などはできません。

    また、競売物件にたいして、融資を行ってくれる金融機関も少ないです。

    宅地建物取引業者が介在しないので重要事項説明書や売買契約書などを作成してしっかりと説明をしてくれる事もありません。

    ある程度知識や経験があれば競売も良いと思いますが、リスクはあると思います。

    野川正克
    キーマスター

    投稿以外の情報がないので適切なアドバイスはできませんが、確かに1度の滞納で退去を迫るケースはないと思います。

    滞納賃料を早急に支払い、何故退去(契約解除)になるのか、理由や根拠(契約書条項のどの部分に該当するのか)を確認して、納得のいく説明を受けていただいたら如何かと思います。

    返信先: 蛇口が壊れました #415
    野川正克
    キーマスター

    水道の蛇口は構造上重要でない部分になります。

    一般的な意味での「構造上重要な部分」は、
    建築基準法では「構造耐力上主要な部分」という言葉で定義されています。

    構造耐力上主要な部分とは
    基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、
    床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他こ れらに類するものをいう。)で、
    建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは
    水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう。

    しかしながら水道の所口が構造上重要でない部分である
    から入居者負担であるという理由に関しては強引な気もします。
    契約時にそのような説明や条項で合意されているのでしょうか?

    利用状況や経過年数など投稿だけでは解らない事もありますので
    ご自身が納得のいく説明を受けて頂く事が賢明かと思います。

    野川正克
    キーマスター

    貸主に承諾を得る方は良いと思います。

    賃貸契約書には通常?長期不在となる場合の通知義務?居住人の指定の条項があります。
    契約違反は場合によっては契約解除等の可能性もあります。

    ?海外転勤で約1ヶ月留守することになる。
    ?部屋の警備や維持管理の為に代理人を置く。

    貸主さんの不利益につながる事ではないと思います。
    貸主さんに報告して承諾頂く方が良いとおもいます。

    野川正克
    キーマスター

    宅地建物取引業者から「家を建てる」目的で購入されたのですね?

    購入者に「家を建てられない土地」を説明をせずに契約する事は宅建業法違反です。
    重要事項説明書を宅建取引士から説明及び交付を受けられてないのでしょうか?
    ?市街化調整区域である事の説明。
    ?住宅を建てられない事の説明。
    以上は最低限説明の義務があります。

    契約解除という事は残代金の支払いはまだのようですので早急に専門家にご相談ください。
    投稿の内容だけで判断すれば詐欺にあわれている可能性もあります。

    返信先: 相続の手続きをしていません。 #412
    野川正克
    キーマスター

    早急に相続登記をした方が良いと思います。

    土地の売却には相続登記が必要です。
    尚、貸した場合でも収入に関して他の相続人が権利を主張できます。

    相続登記は相続人(相続の権利がある者)全員の承諾(実印押印)が必要です。
    分配方法や条件の承諾(交渉)は簡単な事ではないのが現実です。
    その現実を避けて放置すると売却はできないし活用にも支障が出ます。

    相続人が死亡すると更に新たな相続人(複数の可能性有)の承諾が必要になります。
    交渉相手が増える訳ですから更に複雑になります。

    野川正克
    キーマスター

    実務上の対応として説明させて頂きます。

    勝手に切ると先方が文句を言ってくると困りますので承諾を取って下さい。

    隣地所有者にその枝を切って頂くように要求する権利もあります。

    野川正克
    キーマスター

    管理業務を行う会社であれば一戸建てでも可能だと思います。

    当社でも一戸建ての賃貸管理業務をさせて頂いております。

    当社の活動範囲であれば是非ご相談ください。

    センチュリー21メイクス

    0120764700

    http://www.makes.cc/

    返信先: 地代の値上げを迫られている #361
    野川正克
    キーマスター

    契約条件や内容が同じであれば新所有者と新たな契約書を交わす事は問題はありません。

    但し、ご自身が不利になる条文や特約が無いか良く確認しておいてください。

    値上要求されている賃料に合意できるのであれば再契約をして頂けば良いと思います。

    賃料の値上げは貸主側にとっても難しい交渉ではあります。

    貸主も値上げ要求に対しては正当な理由が必要だと思います。

    その根拠をまずは確認してください。

    また、値上げの条件に合意できないのであれば賃料の供託などの方法もあります。

    紛争になれば、貸主も専門家(弁護士等)に相談して交渉してくることになりますので、

    そうなれば専門家(弁護士等)に相談が必要だと思います。

    長年貸借されているという事は賃料が相場より極端に安い場合もあります。

    借主様が納得できる条件で合意できる事が一番ですね。

    返信先: 住宅ローンが通らなかったとき #347
    野川正克
    キーマスター

    ローン特約をつけて契約すれば住宅ローンが通らなければ白紙解約(違約金無)にできます。

    通常不動産の売買契約には買主が住宅ローンを利用する場合は「ローン特約」を付けて契約します。

    従って住宅ローンが通らなけば白紙解約と言って契約が無かった状態にできます。

    その場合は支払った手付金を無利息で返還する事になり、仲介手数料等も不要です。

    ただ、この特約は買主様保護の為にありますので買主に一方的に有利な特約にあります。

    適用されれば売主様に迷惑がかかります。

    従ってローンが通る見込みが無いのにこの特約を付けて契約する事は信義に反します。

    勿論、買主さんにとっても何のメリットもありません。

    事前にローンの申込等は大切な作業となります。

    高額な不動産の購入での一番の大きなポイントは資金計画ですね。

    返信先: 未成年者でも契約できますか? #334
    野川正克
    キーマスター

    民法第5条の規定により賃貸契約には法定代理人(通常は親権者)の同意が必要です。

    未成年者が契約する場合には、親権者に連帯保証人になって頂き同意があったとみなして契約します。

    また、学生などで定期収入がない場合は、親権者が借主として契約する場合もあります。

    ご両親は経験豊富なので失敗は少ないかと思いますが、子供さんにお任せするという考え方もあると思います。

    返信先: ワンルームで1人暮しのはずなのですが #333
    野川正克
    キーマスター

    隣の部屋の賃貸契約にも「同居はダメ」と書かれていれば契約違反ですね。

    勿論、管理人さんに対応をお願いしたほうが良いでしょう。

    貸主の判断で契約解除や条件変更等の対応はされるとおもいます。

    生活音に悩まされているという事も併せてご相談頂いた方が対応の判断も変わるかもしれません。

    野川正克
    キーマスター

    管理組合は新所有者に請求できます。

    勿論支払い義務もあります。

    契約時に何も聞かされていないとすればその支払った金銭は相談者から売主に請求して頂く事になります。

    宅地建物取引業者が介在して契約されたのでしょうか?

    宅地建物取引業者には調査義務も説明義務もあります。

    滞納があれば宅地建物取引業者は重要事項説明において買主に説明します。

    また取引(決済)までに売主に完納して頂きます。

    宅地建物取引業者が介在していたとすれば業務上の責任もあると思われます。

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